津工土木OB会 会則 47.11.11制定
53.11.18改正
61.11. 8改正
H26. 6.14改正
名 称 1.本会は「津工土木OB会」と称する。
目 的 2.本会は会員相互の親睦と協調を図るを目的とする。
事 業 3.前項の目的を達するため次の事業を行う。
イ)会員相互の連絡、共助に関する事業
ロ)知識技能の普及に開する事業
ハ)総会及び理事会、幹事会の開催
二)その他必要と認められる諸事業
会 員 4.本会は次の会員を以て組織する。
イ)正会員 津工土木出身者
ロ)準会員 津工出身者及びかって在学した者で理事会の承認を得た者
役 員 5.本会に次の役員をおく。
イ)会長 1 名 ロ)副会長 4 名 ハ)顧問、相談役 若干名
二)理事 若干名 ホ)幹事 若干名 へ)会計 1 名
ト)監査 2 名
6.役員の任務は次の通りとする。
イ)会長 本会を代表し会務を統轄する。総会、理事会、幹事会を召集し得る
ロ)副会長 会長を補佐し、会長事故あるとき之を代行する
ハ)顧問、相談役 会務の諮問に応じる
ニ)理事 理事会を組織して会務に参与する
ホ)会計 会計事務を担当し、資産管理を行う
へ)監査 各年度一回以上の会計監査を行い、その結果を総会において報告する
ト)幹事 幹事会を組織して会務を処理する
7.役員の選出は次の通りとする。
イ)会長 理事中より互選し総会において承認を得る
ロ)副会長 同上
ハ)顧問、相談役 理事会により推せんされた者
ニ)理事 総会において会員中より互選する。支部長は理事として会長之を委嘱する
ホ)幹事 総会において会員中より互選する
へ)会計 幹事中より会長之を委嘱する
ト)監査 理事中より会長之を委嘱する
8.役員の任期は2ケ年とし再任及び重任を妨げない。
運 営 9.総会は年1回程度とし、出席者の過半数を以て議決する。
10.総会は予算の審議、決算の承認、会務会計の報告及び会則の改正、役員の改選、その他必
要と認められる事項について行う。
11.理事会及び幹事会は会長が必要と認めたとき、又理事及び幹事の過半数が要求した時開催
する。 ・
12.理事会は会務について立案審議する。又その他必要と認められる事項の処理を行う。
13.幹事会は会務の伝達、執行、相互の連絡に当る。
会 計 14.本会の会計は会費及びその他の収入を以て充てる。
15.会費は総会等においてその都度出席者より徴収する。
その他 16.本会の運営上必要と認めたときは、支部、同好会又は地区世話人をおく事が出来る。
17.本会則に定めてない事項は、理事会の決定に基づいて処理し、総会において承認を得るも
のとする。
平成12年度 会員名簿16ページより
