津工土木OB会 会則               47.11.11制定
                            53.11.18改正
                            61.11. 8改正
                            H26. 6.14改正
名 称  1.本会は「津工土木OB会」と称する。
目 的  2.本会は会員相互の親睦と協調を図るを目的とする。
事 業  3.前項の目的を達するため次の事業を行う。
      イ)会員相互の連絡、共助に関する事業
      ロ)知識技能の普及に開する事業
      ハ)総会及び理事会、幹事会の開催
      二)その他必要と認められる諸事業
会 員  4.本会は次の会員を以て組織する。
      イ)正会員 津工土木出身者
      ロ)準会員 津工出身者及びかって在学した者で理事会の承認を得た者
役 員  5.本会に次の役員をおく。
      イ)会長  1 名  ロ)副会長 4 名  ハ)顧問、相談役 若干名
      二)理事  若干名  ホ)幹事  若干名  へ)会計  1 名
      ト)監査  2 名
     6.役員の任務は次の通りとする。
      イ)会長  本会を代表し会務を統轄する。総会、理事会、幹事会を召集し得る
      ロ)副会長 会長を補佐し、会長事故あるとき之を代行する
      ハ)顧問、相談役  会務の諮問に応じる
      ニ)理事  理事会を組織して会務に参与する
      ホ)会計  会計事務を担当し、資産管理を行う
      へ)監査  各年度一回以上の会計監査を行い、その結果を総会において報告する
      ト)幹事  幹事会を組織して会務を処理する
     7.役員の選出は次の通りとする。
      イ)会長  理事中より互選し総会において承認を得る
      ロ)副会長 同上
      ハ)顧問、相談役  理事会により推せんされた者
      ニ)理事  総会において会員中より互選する。支部長は理事として会長之を委嘱する
      ホ)幹事  総会において会員中より互選する
      へ)会計  幹事中より会長之を委嘱する
      ト)監査  理事中より会長之を委嘱する
     8.役員の任期は2ケ年とし再任及び重任を妨げない。
運 営  9.総会は年1回程度とし、出席者の過半数を以て議決する。
     10.総会は予算の審議、決算の承認、会務会計の報告及び会則の改正、役員の改選、その他必
       要と認められる事項について行う。
     11.理事会及び幹事会は会長が必要と認めたとき、又理事及び幹事の過半数が要求した時開催
       する。       ・
     12.理事会は会務について立案審議する。又その他必要と認められる事項の処理を行う。
     13.幹事会は会務の伝達、執行、相互の連絡に当る。
会 計  14.本会の会計は会費及びその他の収入を以て充てる。
     15.会費は総会等においてその都度出席者より徴収する。
その他  16.本会の運営上必要と認めたときは、支部、同好会又は地区世話人をおく事が出来る。
     17.本会則に定めてない事項は、理事会の決定に基づいて処理し、総会において承認を得るも
       のとする。


平成12年度 会員名簿16ページより